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「令和7年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会」を開催します~住宅と福祉の関係者が連携した地域の居住支援体制の構築と市場環境の整備~

 国土交通省・厚生労働省は、今般、改正された住宅セーフティネット法及び生活困窮者自立支援法等の改正内容等に関する説明会を、令和7年6月10日より、自治体職員及び関係事業者を対象に全国9都市にて開催します。

 令和6年の通常国会において、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和6年法律第43号。以下「改正住宅セーフティネット法」という。)及び「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」
(令和6年法律第 21 号)が成立し、今般、改正住宅セーフティネット法の施行日が令和7年10月1日(準備行為は7月1日)
に決定しました。
 昨年9月にも全国説明会を開催しましたが、施行日が決定したことを受け、「令和7年度 改正住宅セーフティネット法等に
関する全国説明会~住宅と福祉の関係者が連携した地域の居住支援体制の構築と市場環境の整備~」を国土交通省と厚生労働省
で共同開催し、改正住宅セーフティネット法の関係省令等を含む制度の詳細や運用、生活困窮者自立支援制度等による福祉
分野における居住支援に関する取組状況や連携・活用方法について説明します。
 今回の全国説明会は、自治体(住宅・福祉)職員向けと不動産・福祉・居住支援関係事業者向けの2部構成で実施します。

※ 改正法により、[1]大家と住宅確保要配慮者のいずれもが安心して利用できる市場環境の整備、[2]居住支援法人等が
入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進、[3]住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化を図ることとしています。

<説明会の概要>
1.対 象 者: 都道府県・市区町村職員(住宅部局・福祉部局)
         関係事業者(不動産関係事業者、福祉関係事業者、居住支援法人 等)
2.日時・場所: 別紙参照
3.説 明 内 容 : 改正住宅セーフティネット法、改正生活困窮者自立支援法等について、
         意見交換(グループワーク等 ※自治体職員向けのみ)
4.参 加 費: 無料
5.参 加 方 法 : WEB又はFAXにより申込みが必要です。
         ※ FAXによる申込みは開催日3日前までが申込期限となります。

<参加申込み先・問合せ先>
○ 令和7年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会 受付窓口
H P :https://koushuu-setsumeikai.mlit.go.jp/s/r7_safetynet
電話:0120-222-081  FAX:0120-222-156  ※受付時間:9:00~18:00 (土・日・祝除く)
 
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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