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国による和倉港の護岸の改良工事の代行、及び権限の代行を開始します

 港湾法第52 条の2の規定に基づき、和倉港の一部の護岸の改良工事及び工事に伴う権限について、7月22 日付で国が代行することとしたところですが、それぞれ9月1日より代行を開始しますのでお知らせいたします。

1.港湾の名称      和倉港

2.代行の区域      下図参照

3.代行する工事及び権限 護岸の改良工事及び同工事に伴う港湾法第37 条第1項の工事等の許可等の権限

4.代行の開始の日    令和7年9月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式:547KB)PDF形式

【参考資料】7月22日付報道発表資料(PDF形式:249KB)PDF形式

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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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