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「船員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定

 本年5月14日に公布された船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第32号)の一部の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。
 
 1.背景
 船員不足の深刻化、航行の安全確保のための国際的な規制強化、船員関係手続のデジタル化への対応等を目的とした船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が本年5月14日に公布されました。今般、改正法の一部の施行期日を定める政令を制定することとします。
 
2.概要
 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日を、令和7年10月1日とします。
 
<今回施行期日を定める主な事項>
 [1] 登録生存講習機関、登録消火講習機関の登録等に関する準備行為(改正法附則第2条~第4条)
 [2] 登録漁ろう操船講習機関の登録等に関する準備行為(改正法附則第10条、第11条)
 [3] 特定漁船に係る乗組み要件に関する経過措置(改正法附則第12条)
 [4] [1]・[2]に係る登録免許税法の改正及びその経過措置(改正法附則第19条、第20条)

3.スケジュール
 公布:令和7年9月19日(金)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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