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水・土壌

海洋施設廃棄の許可の申請 (令和8年5月1日付け)に係る公告及び縦覧について

1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)では、第 43 条本文において海洋施設の海洋への廃棄を原則禁止した上で、第 43条の3に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっています。
2. 今般、日本風力開発代表取締役から、法第 43 条の2第1項に規定する海洋施設廃棄の許可の申請があったため、当該申請の概要を公告するとともに、令和8年6月 15 日(月)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

申請の概要

(1) 申請者:日本風力開発株式会社代表取締役
(2) 海洋に捨てようとする海洋施設の概要
               青森県北津軽郡中泊町小泊沖合に設置された洋上風況観測塔
(3) 海洋施設の廃棄の時期
    2026 年許可発給日から5か月間
(4) 海洋施設の廃棄海域
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成 17 年環境省令第 28 号)第13 条第 1 号に規定の通り、
    同省令別表第3号中欄 に掲げる海域(Ⅳ海域)のうち、以下4点で囲まれる海域
    北緯 41°9’30.87” 東経 140°17’8.24”
    北緯 41°9’26.87” 東経 140°17’17.56”
              北緯 41°9’22.64” 東経 140°17’14.38”
              北緯 41°9’26.65” 東経 140°17’5.06”
(5) 海洋施設の廃棄方法
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成 17 年環境省令第 28 号)第13 条第2号に規定の通り、
           「当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又
    は一部が浮上し、又は移動しないような方法」で廃棄する。

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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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