| 本日、国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令を公布しました。 本省令は、大規模な土地の権利を法人が取得した場合に必要となる国土利用計画法の届出について、当該法人の代表者の国籍等を届出事項に追加するものです。4月1日の施行を予定しています。 |
○ 大規模な土地取引を行った際には、国土利用計画法第23条第1項に基づき、権利取得者が土地の利用目的等を届け出る必要があります。
○ 昨年の省令改正(令和7年4月1日公布、7月1日施行)により、大規模な土地の権利取得者が個人の場合にはその国籍等が、法人の場合にはその設立準拠法国が届出事項として追加されました。
○今般、法人が権利取得者となる場合の届出事項に以下を追加します。
[1]代表者の国籍等
[2]同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占めるものである場合 当該国籍等
[3]同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占めるものである場合 当該国籍等
○これにより、権利取得者となる法人の意思決定を左右しうる国があればその旨を把握し、より実効性ある利用目的の審査等ができるようになります。
○ 本省令は、令和8年4月1日の施行を予定しています。
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