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再生循環

(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業に係る計画段階環境配慮書のうち廃棄物最終処分場の設置事業に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業 計画段階環境配慮書」(愛知県)における廃棄物最終処分場(海面埋立処分場)の設置事業に対する環境大臣意見を愛知県知事に提出した。

 環境大臣意見では、
(1) 事業実施想定区域周辺の廃棄物最終処分場からの排水状況を踏まえ、水環境への累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置等を検討すること
(2) 廃棄物最終処分場からの浸出液処理水の排出による水質の変化等の水環境への影響が懸念されることを踏まえ、水環境への影響について調査、予測及び評価し、その結果を踏まえた適切な排水に係る管理目標値の設定及び適切な排水処理の実施をすること
(3) 廃棄物運搬車両の走行に伴う大気汚染物質の排出、騒音等による大気環境への影響を調査、予測及び評価し、その結果を踏まえて、走行台数の管理等の環境保全措置を実施すること
等を求めている。

■ 背景

 環境影響評価法では、埋立処分の用に供される場所の面積が30ha以上の廃棄物最終処分場の設置を第一種事業としており、当該第一種事業の主務大臣である環境大臣は、事業者から提出された当該第一種事業に係る計画段階環境配慮書について、意見を述べることができる。
 今後、事業者は、環境大臣意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
 
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をし
 なければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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