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水・土壌

令和6年度農用地土壌汚染防止法の施行状況について

環境省では、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき、農林水産省とともに農用地の土壌汚染対策を進めています。今般、令和6年度の同法の施行状況を取りまとめましたので、公表します。
令和6年度末時点で、同法に基づき実施された農用地土壌汚染対策事業等の完了面積は7,137haであり、同法の指定要件基準値を超過した、又は超過するおそれが著しい地域とされた面積の94.3%(前年度同)で対策事業等を完了しています。
また、令和6年度に、新たに農用地土壌汚染対策地域に指定もしくは指定が解除された地域はありませんでした。

■ 概要

農用地については、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(昭和45年法律第139号。以下「農用地土壌汚染防止法」という。)に基づき、農用地の土壌の特定有害物質による汚染によって人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されること、又は農作物等の生育が阻害されることを防止することを目的とした様々な対策が講じられています。
今般、令和6年度に行われた農用地土壌汚染防止法に基づく常時監視、農用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)の指定及び農用地土壌汚染対策事業等の状況を取りまとめました。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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