| 公示送達等のデジタル化を目的とする「公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づき、特定の場所に書面を掲示することを義務付けている手続について
は、各府省庁においてデジタル化の実現に向けた見直しが行われているところです。国土交通省においても、同プランの内容を踏ま
え、所管する政令について、都道府県の庁舎等に赴かずとも、ウェブサイトにおいて公示送達等の際の公示事項等を閲覧可能とする
ための改正を行います。
2.改正の概要
公示送達等の方法として、以下の(1)及び(2)の措置をとることを規定します。
(1)不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くこと
(2)掲示場等への掲示又は事務所等に設置したパソコン画面上で閲覧できる状態に置くこと
3.スケジュール
公布日:令和8年4月24日(金) / 施行日:令和8年5月21日(木)

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