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自然環境

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリック・コメント)について

 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年6月19日(金)から令和8年7月18日(土)までの期間、パブリック・コメントを実施します。

背景

 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第36号。以下「改正法」という。)が令和8年6月10日(水)に公布されたところです。改正法においては、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの締結のため、南極地域活動を主宰しようとする者が南極地域活動計画の確認申請をする際の申請書記載事項として、環境上の緊急事態の防止措置等に関する事項を追加するとともに、申請書と併せて緊急時計画を提出することを義務付けるほか、南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合において、当該南極地域活動の主宰者に対し対応措置の実施を義務付ける等の措置を講じています。
 改正法の施行に向け、改正法において下位法令に委任された事項について所要の規定の整備を行う必要があることから、また、その他所要の改正を行うため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)の一部を改正することとしました。
 ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、パブリック・コメントを実施します。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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