背景
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第36号。以下「改正法」という。)が令和8年6月10日(水)に公布されたところです。改正法においては、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの締結のため、南極地域活動を主宰しようとする者が南極地域活動計画の確認申請をする際の申請書記載事項として、環境上の緊急事態の防止措置等に関する事項を追加するとともに、申請書と併せて緊急時計画を提出することを義務付けるほか、南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合において、当該南極地域活動の主宰者に対し対応措置の実施を義務付ける等の措置を講じています。
改正法の施行に向け、改正法において下位法令に委任された事項について所要の規定の整備を行う必要があることから、また、その他所要の改正を行うため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)の一部を改正することとしました。
ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、パブリック・コメントを実施します。
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