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総合政策

「地方公共団体のためのグリーン購入取組ガイドライン」の改定及び「地方公共団体のための環境配慮契約取組ガイドライン」の策定について

環境省は、地方公共団体におけるグリーン購入及び環境配慮契約の取組を促進するために「地方公共団体のためのグリーン購入取組ガイドライン」を改定するとともに、「地方公共団体のための環境配慮契約取組ガイドライン」を策定し、本日公表しましたので、お知らせします。

概要

地方公共団体においては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」及び「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)」に基づき、環境物品等の調達の推進(以下「グリーン購入」という。)及び温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)の推進に努めなければならないとされています。
 環境省では、地方公共団体のグリーン購入や環境配慮契約の取組を促進するため、調達及び契約の実務者向けに調達方針、契約方針の策定方法や、調達、契約実績の集計方法等を体系的に学ぶことができるよう、「地方公共団体のためのグリーン購入取組ガイドライン」(平成26年2月)を改定するとともに、「地方公共団体のための環境配慮契約取組ガイドライン」を策定しました。
 それぞれのガイドラインでは、方針の策定段階、調達・契約の実施段階、実績の集計段階等に分けて、考えられ得る課題とそれに対する対応方法をまとめています。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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