| 特定タンカーを対象とした損害保険契約等に係る、保険金額の下限、担保上限金額の算定基礎金額及び納付金額を変更する政令改正が、本日閣議決定されました。 |
1.背景
は、十分な保障契約の締結が困難となりました。
我が国は、引き続きイラン産原油を輸入する必要があったことから、同年、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関
する特別措置法」を制定し、この状況に対応することとしました。
具体的には、イラン産原油を輸送するタンカーを対象として、タンカー所有者と保険者が締結する特定損害保険契約及び特定賠
償義務履行担保契約に基づき、政府がタンカー所有者との間で、交付金を交付する契約(特定保険者交付金交付契約)を締結でき
ることとし、事故発生時の損害について、一定金額を上限に保険者に対して交付することとしています。
損害保険契約の保険金額の下限、担保上限金額の算定基礎金額や政府への納付金額については、タンカーに係る保険契約の保険
金額の国際的な水準等を勘案し、毎年同法施行令で定めているところです。
今般、令和8年4月1日以降の特定保険者交付金交付契約の締結に向け、同法施行令を改正する必要があります。
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