| 国土交通省では、令和7年度に、全国168の賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者へ立入検査を実施し、うち118社に是正指導を行いました。 引き続き、立入検査等を通じて賃貸住宅の管理業務等の適正化に向けた指導等を行ってまいります。 |
賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者(いわゆるサブリース業者)(以下「賃貸住宅管理業者等」という。)は、
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づき適正に賃貸住宅管理業及びサブリー
ス事業を営むことが必要です。
このため、令和7年度においても、法に基づき、全国168社に対して立入検査を行うとともに、118社に対して
是正指導を行いました。
なお、118社すべてにおいて是正等がなされたことを確認しています。
国土交通省として、引き続き、立入検査等を通じた指導監督の強化を図るとともに、特定転貸事業者(サブリー
ス事業者)に関しては、依然として国民生活センターなどへの相談が多く寄せられていることから、契約内容の適
正化や説明義務の履行状況について、監督の実効性を高めて参ります。悪質な法違反に対しては、法に基づき厳正
かつ適正に対処してまいります。
また、関係団体に対しても、研修活動等を通じて、賃貸住宅管理業者等の業務の適正化に向けた取組を進めるよ
う要請するとともに、サブリース事業に関する適切な情報提供・ガイドラインの周知の徹底を図ってまいります。
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