1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく環境大臣の許可(令和5年5月17日付け)を受けて、千葉県銚子漁港事務所長が行っている、銚子漁港における港内浚渫により発生する 水底土砂の海洋投入処分について、変更許可申請書が提出されました。
2.当該変更許可の申請に係る概要を公告するとともに令和8年8月7日(金)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。
変更許可申請の内容
(参考)令和5年5月17日付け許可の概要
(1) 申請者
千葉県銚子漁港事務所長
(2) 海洋投入処分しようとする廃棄物の種類
銚子漁港における水底土砂で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの。
(3) 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
令和5年5月17日から5年間
(4) 海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
体積量 502,240 m3
(5) 単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
1か年で 100,448 m3
(6) 廃棄物の排出海域
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号)第6条第1項に規定するⅣ海域のうち、以下4点に囲まれる範囲の内側
北緯35°44′46″ 東経141°15′46″
北緯35°43′05″ 東経141°15′56″
北緯35°44′54″ 東経141°17′06″
北緯35°43′07″ 東経141°17′15″
(7) 廃棄物の排出方法
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第6条第1項に規定する排出方法で実施し、航行中に排出しない。
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