| 今般、危機管理型水位計と簡易型河川監視カメラについて、それぞれの機器仕様書(標準案)と手引き(案)を作成・改定しました。 今後、これに基づき設置・更新する機器については、これまでよりも機能強化([1]夜間視認性の向上:カメラ、[2]観測精度の向上:水位計、[3]サイバーセキュリティの向上:主にカメラ)が図られます。 機器仕様書(標準案)及び手引き(案)を国のみならず、河川管理を担う都道府県等へ共有することで、これら機能を備えた観測機器の設置が進むことにより、氾濫通報制度の適切な運用や、河川氾濫により浸水が想定される地域の方々や水防関係者等の安全の確保が図られることが期待されます。 |
- 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律が成立し、令和7年12月12日に公布され、河川管理者等が氾濫が差し迫
った状況を水防関係者に通報する制度が創設されました。(水防法第24条の2関係) - 国土交通省は、簡易型河川監視カメラ及び危機管理型水位計のメーカー並びに設置業者と調達仕様書の改定内容につ
いて対話を行い、仕様書の改定案をとりまとめました。 - あわせて、河川管理者が容易に監視機器を調達できるよう「簡易型河川監視カメラ設置の手引き(案)」の作成、及
び「危機管理型水位計設置の手引き(案)」の改定を行いました。
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