地域の稼ぐ力の強化や、まちの魅力磨き上げを通じ、地域に民間投資を呼び込み、個性ある都市空間を実現するための「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
1.背景
地方部を中心に人口減少が進む中、仕事やまちなかの魅力の不足による若者の地方離れの深刻化などにより、地方都市等の生活サービス機能の維持は一層困難になっています。また、災害に強い地域づくり、市街地整備事業における所有者不明土地対策などの課題も存在します。
このため、地域の稼ぐ力の強化や、まちの魅力磨き上げを通じ、地域への民間投資の呼び込みや、個性ある都市空間の実現を図ることが必要です。
2.改正案の概要
(1)都市機能の更なる集積・連携による地域の活性化
[1]立地適正化計画に特定業務施設等の誘導を位置づけ
[2]都道府県に、立地適正化計画に関する市町村間の調整権限を付与
[3]施行者による所有者不明土地管理人の選任請求の明確化等により、市街地整備事業の円滑な施行を確保
[4]民間都市再生事業計画の大臣認定の申請期限を令和14年3月31日まで延長
(2)地域の歴史・文化や景観・環境に根ざすまちづくりの推進
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