| 「特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
令和7年5月14日に公布された「船員法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第32号。以下「改正法」という。)による改正後の船員法第73条に基づき、特定漁船に乗り組む海員の労働時間、休日及び定員に関し船舶所有者が遵守すべき事項を定める政令を制定します。
2.概要
(1) 特定漁船員の労働時間、休日及び休息時間は以下のとおりとします。
・労働時間は1日当たり8時間以内、1週間当たり平均40時間以内とする。
・休日は1週間当たり平均1日以上とする。
・1日当たりの休息時間は連続6時間以上を含むものとする。
※操業期間中は上記の規制は適用せず、原則1日当たり8時間以上の休息時間付与を義務付け。
(2) 休日付与前に解雇又は退職が発生した場合、休日手当の支払いを義務付けます。
(3) 臨時の必要があるときは、(1)の規制にかかわらず、時間外、休日又は休息時間の労働を可能とし、時間外労働、休日労働に対しては、割増手当の支払いを義務付けます。
(4) 操業開始日・終了日や労働時間等に関する記録簿の備置き等を義務付けます。
(5) 労働時間の遵守に必要な定員を定め、その員数以上乗り組ませなければならないこととします。
(6) その他所要の規定を定めます。
3.スケジュール
公 布:令和8年4月30日(木)
施 行:令和8年5月13日(水)
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