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モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルールについて~4月24日から新たなルールを適用します~

 国内外において、機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事例が発生しております。今般、モバイルバッテリーに対するリスクの低減を目的として、国際基準の緊急改訂があり、機内持込み個数の制限や充電の制限など、モバイルバッテリーの取扱いが変更となります。

 国土交通省では、国際民間航空機関(ICAO)が定める国際基準に基づき、モバイルバッテリーを航空輸送する際の安全基準を定めており、預け入れ荷物にモバイルバッテリーを入れることを禁止しているほか、モバイルバッテリーの個数・容量を制限しています。
 昨今、全世界的な航空機内でのリチウム電池に関連する火災発生の増加に伴い、リスク管理の必要性が高まっており、ICAOにおいて対応が検討されておりました。その結果、モバイルバッテリーに対するリスクの低減を目的として、ICAOが定める国際基準の緊急改訂案がICAO理事会にて審議され、3月27日(現地時間)に承認、即日適用されました。
 本年2月27日より意見公募を行っていたところですが、今般、ICAOによる国際基準の緊急改訂を受けて、我が国においても、これに準拠した基準の変更を行うため、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」の一部改正を行い、以下のとおり新たなルールを講ずることとしましたので、ご理解ご協力をお願いします。
 
 モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルール(従来のルールからの追加分)
  ・ 機内持込みのモバイルバッテリーは2個(160Wh以下に限る)まで
  ・ 機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと
  ・ 機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと
 
 適用開始:令和8年4月24日(金)
 
 添付資料:(別紙1)【旅客の皆様へ】モバイルバッテリーの持込みについて
      (別紙2)航空関係団体(定期航空協会)によるプレスリリース
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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