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土地の境界や面積などの基礎的な情報である地籍は「土地の戸籍」とも呼ばれ、昭和26年の国土調査法制定以降、主に市町村が実施主体となって調査が進められています。
令和7年度においては、新たに594㎢の地籍が明確化されましたのでお知らせします。 |
○ 地籍調査は、土地取引の円滑化のみならず、災害後の迅速な復旧・復興、インフラ整備、森林施業等を円滑に進める
上で大きな役割を果たします。また、調査成果は自治体が保有するGIS等に取り込まれ行政サービスの効率化に寄与する
ほか、登記所備付地図として、G空間情報センターのウェブサイト上でオープンデータとして無償公開されています。
○ 令和7年度の調査実績は594㎢となり、同年度末時点での進捗率は、全国の「地籍調査対象地域」※1で53%、「優先
実施地域」※2で81%(このうち林地の進捗率は1ポイント伸び81%に上昇)となりました。調査実績は前年度の調査
実績(623㎢)を下回ったものの、令和2年度から導入したリモートセンシング手法や、令和6年度から導入した「通知
に無反応な土地所有者等への境界確認手法」などの活用が定着化し、地籍の明確化が進んでいます。
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