| 国土交通省では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化を進めています。 今般、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)の国際基準の改正に伴い、自動車の後退時に車両後方の路面に図柄を投影して後退の意図を周囲に示す「車両後退表示投影装置」に関する要件を、道路運送車両の保安基準等に盛り込みました。 本装置の普及により、車両の後退を歩行者等に分かりやすく伝えることが可能となり、車両と歩行者等の事故の未然防止が期待されます |
1.主な改正の概要(詳細は別紙参照)
車両後退表示投影装置(自動車の後退時に車両後方の路面に図柄を投影することに
より、歩行者や自転車利用者等の周囲の交通に対してその旨を示す灯火)について、
自動車への備付けを可能とし、備えた場合の要件を規定する。(保安基準第40 条の2関係)

対象車種:自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及び
そりを有する軽自動車を除く。)
2.公布・施行
公 布:令和8年6月4日
施 行:令和8年6月4日(一部、令和9年4月1日)
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