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地球環境

国際協力排出削減量(JCMクレジット)の記録等に関する省令の一部を改正する省令等を公布します

1. 国際協力排出削減量(JCMクレジット)の記録等に関する省令の一部を改正する省令等が本日公布され、令和8年1月1日(木)から施行されます。
2. あわせて、この省令案等に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめました。

■ 省令の背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が、令和6年6月に成立し、公布されました。改正法において、算定割当量の規定を削除する旨等の規定が定められており、これらの規定の施行に向けた所要の規定の整備及び算定割当量に係る省令の廃止を行う必要があります。また、二国間クレジット制度(JCM)の一部の相手国との協議等を踏まえた所要の規定の整備を行う必要があります。そのため、次に掲げる4本の省令を制定するものです。
 
 ・ 国際協力排出削減量の記録等に関する省令の一部を改正する省令
 ・ 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令
 ・ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の一部を改正する省令
 ・ 割当量口座簿の運営等に関する省令を廃止する省令
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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