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自然環境

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国際希少野生動植物種の追加等)

1. 本日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

2. 本政令は、種の保存法第4条に規定する国際希少野生動植物種として、新たに19 種を指定するとともに、これまで指定されていた種から3種を削除するなどの改正を行うものです。新たに指定された種については、令和8年3月5日(木)の施行日以降は、譲渡し等や販売・頒布目的の陳列・広告等が原則禁止されます。

3. 合わせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

■ 概要

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75 号。以下「種の保存法」という。)では、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載された種を国際希少野生動植物種(※)として指定し、国内取引(譲渡し等)を規制することにより、ワシントン条約に基づく国際取引規制の確実な実施を図っています。
 今般、令和7年12 月に開催されたワシントン条約第20 回締約国会議において附属書I が改正され、令和8年3月5日(木)に発効することを踏まえ、Kinixys homeanna

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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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