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再エネ海域利用法に基づく促進区域を指定しました

 経済産業省及び国土交通省は、「北海道松前沖」及び「北海道檜山沖」の2区域を新たに再
エネ海域利用法に基づく促進区域として指定しました。

促進区域の指定について
(1)概要
 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」
(以下「再エネ海域利用法」という。)第8条において、経済産業大臣及び国土交通大臣は、
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下、「促進区域」という。)の指定をしよう
とする時は、促進区域の指定の案について、2週間にわたって公衆の縦覧に供するとともに、
関係行政機関の長への協議、関係都道府県知事及び協議会への意見聴取を行うこととされています。
 この度、「北海道松前沖」及び「北海道檜山沖」に係る促進区域の指定の案について、6月26日
から7月9日までの2週間、公衆の縦覧に供するとともに、農林水産大臣、環境大臣、防衛大臣等の
関係行政機関の長への協議、北海道知事及び当該区域における協議会への意見聴取を行いました。
 以上を踏まえ、当該区域は同法第8条第1項の基準に適合すると認められたため、本日付で、
促進区域としての指定を行いました。

(2)指定に係る公告等
 公告および縦覧期間中に利害関係者から提出された意見書の要旨及びこれに対する考え方に
ついては、以下ホームページにて公表しています。
・資源エネルギー庁ホームページ
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/yojo_furyoku/index.html#pub
・国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000048.html

(3)今後の対応
 今後、再エネ海域利用法第13 条に基づく公募占用指針を策定し、当該促進区域内海域において
海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を選定するための公募を行います。

(4)参考
 現状の促進区域の指定及び指定に向けた調整状況は以下のとおりです。
 [1] 促進区域
 ・ 長崎県五島市沖(浮体)
 ・ 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
 ・ 秋田県由利本荘市沖
 ・ 千葉県銚子沖
 ・ 秋田県八峰町・能代市沖
 ・ 秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
 ・ 新潟県村上市・胎内市沖
 ・ 長崎県西海市江島沖
 ・ 青森県沖日本海(南側)
 ・ 山形県遊佐町沖
 ・ 北海道松前沖【新規】
 ・ 北海道檜山沖【新規】

 [2] 有望区域
 既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて
 具体的な協議を行うべき区域
 <有望区域の要件>
 ・促進区域の候補地があること
 ・利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること
 (協議会の設置が可能であること)
 ・区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること

 ・ 北海道石狩市沖
 ・ 北海道岩宇・南後志地区沖
 ・ 北海道島牧沖
 ・ 青森県沖日本海(北側)
 ・ 山形県酒田市沖
 ・ 千葉県九十九里沖
 ・ 千葉県いすみ市沖

 [3] 準備区域
 有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後協議会を設置して具体的な
 協議を行うことを念頭に、利害関係者等との調整に着手している区域

 ・ 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)
 ・ 北海道島牧沖(浮体)
 ・ 青森県陸奥湾
 ・ 岩手県久慈市沖(浮体)
 ・ 秋田県秋田市沖
 ・ 東京都大島町沖(浮体)
 ・ 東京都新島村沖(浮体)
 ・ 東京都神津島村沖(浮体)
 ・ 東京都三宅村沖(浮体)
 ・ 東京都八丈町沖(浮体)
 ・ 富山県東部沖(浮体)
 ・ 福井県あわら市沖
 ・ 和歌山県沖(東側)
 ・ 和歌山県沖(西側・浮体)
 ・ 福岡県響灘沖
 ・ 佐賀県唐津市沖

注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から
  提示されたものを基に記載しています。
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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