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「道路法等の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令を閣議決定~安全かつ円滑な道路交通の確保と道路分野の脱炭素化の推進に向けて~

 令和7年4月に公布された道路法等の一部を改正する法律(令和7年法律第22 号。以下「改正法」という。)の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 改正法は、自然災害の頻発や道路の老朽化等により、安全かつ円滑な道路交通の確保の重要性が増大していることに鑑み、平時からの備えと有事における初動対応の充実、インフラ管理の担い手不足への対応、道路分野における脱炭素化の推進等の措置を講ずるものです。
 今般、公布の日に施行された一部規定を除き、改正法の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備等を行うための政令を制定します。

2.概要
(1)道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 改正法(公布の日に施行された規定を除く。)の施行期日を、令和7年10 月1日とします。
(2)道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
 [1]国土交通大臣が都道府県又は市町村に代わってこれらの地方自治体の管理する防災拠点自動車駐車場の改築等を行う場合に代行する権限等について、規定の整備
  を行います。
 [2]道路の脱炭素化の推進のため占用許可基準を緩和する物件及びその設置場所を定めます。
 [3]その他所要の改正を行います。
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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