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自然環境

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく措置命令について

<厚生労働省同時発表>

厚生労働省及び環境省は、本日、医療機関33施設(別添1参照)に対して、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)第10条第1項に基づく措置命令を行いましたので、お知らせいたします。

これは、当該医療機関が実施していた遺伝子組換え生物等を用いた医療(別添1参照)が、カルタヘナ法第2条第5項に規定される第一種使用等(本件では遺伝子組換え生物等を用いた医療)に該当し、当該使用等に当たっては、本来同法第4条第1項に基づく主務大臣の承認を受ける必要があったところ、その承認を受けずに第一種使用等を行っていたことに対する処分です。

具体的には、再発防止のため、法の理解及び遵守を徹底すること及び当該医療機関が現に所有している遺伝子組換え生物等について、適切な方法により直ちに不活化させた上で適切に廃棄し、遅滞なく廃棄状況を報告することを命じています。

厚生労働省及び環境省では、このような事態の再発防止のため、法の理解及び遵守について一層周知徹底してまいります。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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