| 昨年5月14日に公布された船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第32号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
2.概要
<今回施行期日を定める主な事項>
【令和8年5月13日施行】(船員法改正)
- 快適な海上労働環境の形成のための措置の創設
- 船員関係手続のデジタル化への対応のうち、雇入契約時における勤務関係事項の書面交付の容認、年少船員の認証方法の拡大
- 求人等に関する情報の的確な表示の義務付け
- 求人者等への通知制度の創設
- 地方公共団体による無料の船員職業紹介事業の創設
(船員法改正)
- 船員関係手続のデジタル化への対応のうち、航海当直部員、危険物等取扱責任者及び特定海域運航責任者の資格に係る認定方法の拡大
コメント