その後、野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和8年5月29日(金)24時に当該区域を解除しました。
これにより、高病原性鳥インフルエンザの発生が継続していない地域(発生都道府県及び陸地で隣接する都道府県)に青森県、岩手県及び秋田県が該当するため、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、当該3県における野鳥サーベイランスの対応レベルを「3」から「1」に引き下げます。
また、全国で指定している野鳥監視重点区域が1箇所(北海道)となったことから、北海道における対応レベルを「3」から「2」に引き下げます。
野鳥監視重点区域について
- 野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
- 家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
- 環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
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