| 災害時において、広域的な災害応急対策を迅速に実施するための拠点を 確保することが重要であることを踏まえ、地域防災計画等に位置づけられた 「道の駅」の自動車駐車場について、「防災拠点自動車駐車場」として指定 します。 |
令和3年3月に道路法等が改正され、広域災害応急対策の拠点となる防災
機能を有する「道の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリアの
自動車駐車場について、国土交通大臣が防災拠点自動車駐車場として指定す
る制度が創設され、令和4年3月に、道の駅332 箇所、サービスエリア・パー
キングエリア146 箇所を初めて指定し、令和5年3月に道の駅22 箇所、令和
6年3月に道の駅12 箇所を追加指定しています。
今般、道の駅の新規登録や地域防災計画の改定などを踏まえ、新たに道の駅
23 箇所の自動車駐車場を防災拠点自動車駐車場として指定し、全国の防災拠
点自動車駐車場は、535 箇所(道の駅389 箇所、サービスエリア・パーキング
エリア146 箇所)になります。
添付資料
記者発表資料(PDF形式)
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