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水・土壌

水浴場水質判定基準の改正について

1.水浴に供される公共用水域の水質等の調査については、昭和48年以来、毎年関係自治体において実施した水質測定を環境省が取りまとめ、その結果を公表してきたところです。

2.今般、「水浴場水質判定基準」について改正し、令和9年度より改正基準による調査を行うこととなりましたのでお知らせします。                          

改正の概要

(1)「ふん便性大腸菌群数」から「大腸菌数」への変更
〇令和3年10月の生活環境項目環境基準の改正において大腸菌群数が大腸菌数に変更されたことを受け、従前の項目であるふん便性大腸菌群数を、より正確にふん便汚染を示す項目である大腸菌数に改正しました。
〇今般改正した大腸菌数の基準値は、生活環境項目環境基準と同様に、米国環境保護庁(USEPA)2012年Recreational Water Quality Criteriaで取りまとめられている疫学調査の大腸菌数と罹患者数の関係を参考として検討したものです。

(2)CODの削除
次の理由により、CODは削除しました。
〇CODは有機物の指標のため、ふん便由来の汚染や病原微生物の存在を直接的に示すものではなく、衛生的なリスクとの関連性が高くないこと。
〇環境基準においても水浴には大腸菌数のみを指標としたこと。
〇諸外国での水浴又はレクリエーション用途に係る基準では、「COD、BOD」を対象としているものは少ないこと。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

  1. 北海道における高病原性鳥インフルエンザに係る野鳥サーベイランスの対応レベル「2」から「1」への引き下げについて

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  3. 令和8年度第1回TODプロジェクトにおけるJCMを考慮した温室効果ガス削減効果に関する検討会の開催について

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