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水・土壌

令和6年度水質汚濁防止法等の施行状況について

1. 令和6年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の施行状況について取りまとめました。 

2. 令和7年3月末時点における水質汚濁防止法等に基づく特定事業場数は約251,700であり、前年度から約2,500減少しました。 

3. また、令和6年度における水質汚濁防止法等に基づく改善命令の件数は10件であり、一時停止命令の件数は0件でした。 

【結果概要】

■ 特定事業場数等

(1) 特定事業場数等

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)の数は、令和7年3月末現在で約251,700(うち瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「瀬戸内海法」という。)の規制対象である特定施設を設置する工場又は事業場の数は約3,000)であり、前年度と比較すると約2,500減少しました。また、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「湖沼法」という。)第7条に規定する湖沼特定事業場の数は約1,500でした。

(2) 特定事業場の業種別内訳

 水濁法に基づく特定事業場の業種別内訳は、多い順に①旅館業(約62,800)、②自動式車両洗浄施設(約32,600)、③畜産農業(約23,500)でした。
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環境省

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