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自然環境

愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令の公布について

1. 愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号。以下「規則」という。)において、日本国籍を有しない者については、愛玩動物看護師名簿に国籍を登録することが規定されています。
2. 今般、戸籍法施行規則(昭和22 年司法省令第94 号)の改正を踏まえ、規則においても、愛玩動物看護師名簿に「国籍等」を登録することとする等、所要の改正を行うこととし、本日、「愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令」を公布しましたので、お知らせします。本省令は本日から施行されます。
3. 併せて、公布に先立ち本年1月19 日(月)から2月17 日(火)にかけて実施した本省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。

■  改正の趣旨

(1)戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)により、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)に第36条の2が新設され、戸籍に国籍を記載することとされている場合において、同条各号に掲げる地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を戸籍に記載することとされた。
(2)これに合わせて、日本国籍を有しない者については、愛玩動物看護師名簿に当該地域を含めた国籍等を登録することとする等、愛玩動物看護師法施行規則(令和3年農林水産省・環境省令第6号。以下「規則」という。)について、所要の改正を行う。 
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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