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指定確認検査機関等の処分について

 令和7年9月30日付けで、国土交通大臣から国土交通大臣指定の指定確認検査機関に対し、建築基準法(以下「法」という。)第77条の30第1項に基づく監督命令を行いました。
 また、令和7年9月29日付けで、関東地方整備局長、中部地方整備局長、近畿地方整備局長及び九州地方整備局長から当該指定確認検査機関の処分に関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、法第77条の62第2項に基づく業務禁止の処分を行っていますので、併せてお知らせいたします。
 詳細は別紙をご覧下さい。

※指定確認検査機関
法の規定に基づき、確認検査の業務を実施する者として、国土交通大臣(業務実施区域が一の地方整備局管内である場合は当該
地方整備局長)又は都道府県知事(業務実施区域が一の都道府県の区域である場合)が指定した者。

 

添付資料

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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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