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地球環境

「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」等の公布について

1. 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」及び「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」を本日公布し、令和8年4月1日(水)から適用することになりましたので、お知らせいたします。

2. あわせて、改正案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

■ 背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」(同条第3項で規定)の算定方法における森林吸収等の扱いについて、令和5年9月から令和7年6月までの「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論され、任意で調整後排出量の算定に用いることができるようにすべきとされました。
 これを踏まえ、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定めるところにより森林吸収量等の具体的な算定方法について定めるため、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(令和8年農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)」を制定します。
 さらに、森林吸収量等を調整後排出量の算定に用いることができるように、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)について所要の改正を行います。
 改正の概要については添付資料を御参照ください。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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