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令和5年改正空家法に基づく取組が広がる~空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和7年3月31 日時点調査)~

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の施行状況等について、令和5年改正による措置を含め、市区町村における取組状況を調査した結果を公表します。

【調査結果のポイント】 ※詳細は別紙参照
1.令和5年改正法による措置について、令和5年12 月13 日の施行後、令和7年3月31 日までの取組状況は次のとおりです。
 [1]空家等管理活用支援法人(法第23 条)は、95 法人(64 市町村)が指定され、120 法人(98 市区町村)において指定が検討されています。
 [2]空家等活用促進区域(法第7条)は、4区域(4市)が指定され、36 区域(27 市区町)において指定が検討されています。
 [3]管理不全空家等に対する措置(法第13 条)は、指導が3,211 件(185 市区町村)、勧告が378 件(40 市区町村)講じられました。
 [4]緊急代執行(法第22 条)は、12 件(10 市町)講じられました。
 ※ [1]において、法人数は延べ数である(異なる市区町村で同一の法人が指定され、または、指定を検討されている場合がある)。  
  また、指定を検討している市区町村には、既に異なる法人を指定済の市区町村が一部含まれる。

2.従前からの特定空家等に対する措置(法第22 条)については、平成27 年の空家法施行後、令和7年3月31 日までに、
  助言・指導が42,768 件、勧告が4,153件、代執行(略式代執行含む)が878 件講じられました。

【都道府県別等の調査結果は、以下のURL よりご覧ください】
 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
 ※ページ下部「参考情報」内、「法の施行状況等」
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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