| 自動車の新規登録等を申請する者等が納める手数料の額を改定する「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に定める自動車の登録及び検査の手続並びに自動車の型式指定の手続に係る手数料は、実費を勘案して政令で定めることとされている(法第102条)ことを踏まえ、道路運送車両法関係手数料令(昭和26年政令第255号。以下「令」という。)において各手数料の額を定めています。
今般、近年の物価・人件費の上昇への対応や、自動車の型式指定に係る不正行為の防止対策を講じるため、実費を勘案し、これらの手数料の額について所要の改正を行う必要があります。
2.概要
[1]国又は軽自動車検査協会に納めなければならない登録及び検査の手続に係る手数料の額を改定します(令第1条、第2条関係)。
[2]自動車技術総合機構(以下「機構」という。)が基準適合性審査を行う検査手続を受ける場合において、国又は機構に納めなければならない手数料の額を改定します(令第3条第1項関係)。
[3]国に納めなければならない型式指定及び特定改造等の許可の手続に係る手数料の額を改定します(令第3条第2項関係)。
3.スケジュール
公布:令和8年3月11日(水)
施行:令和8年4月1日(水)
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