2.これにより、南極地域において、南極大陸に上陸しない観光活動及び科学的調査活動を実施しようとする事業者も、新たに確認申請(※)の手続が必要となりましたので、お知らせします。
3.なお、南極地域において外国の事業者が実施する観光活動又は科学的調査活動に参加する場合にも、環境大臣に事前の届出が必要です。
4.詳細については、添付資料を御覧ください。
※確認申請とは
南極地域(南緯60度以南の地域)で活動を実施しようとする日本の事業者は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、事前に活動計画を環境大臣に提出し、その内容が環境に著しい影響を及ぼさないことについて確認を受ける必要があります。
連絡先
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8274
- 課長
- 西村 学

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