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総合政策

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について

1. 本日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されましたので、お知らせします。この政令は、昨年12月に決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」を受けて、環境影響評価法の対象となる太陽光発電事業の規模の見直しについて行った議論等を踏まえて制定するものです。

2. また、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。

【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 経過措置の概要
・ 別添5 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について

■ 背景

 令和7年12月の「大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議」において決定された「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」では、環境影響評価に関して、「環境影響評価法・電気事業法に基づく環境影響評価の対象となる太陽光発電事業の規模を見直し、事業者における環境配慮の促進を図る」こと等とされています。
 これを受けて、令和8年1月から「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」において、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象となる太陽光発電事業の規模等について議論を行いました。
 「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」での議論の内容等を踏まえて、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を制定することとします。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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