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「港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定~気候変動に対応した港湾の保全及び災害時の港湾の円滑な利用の確保~

 「港湾法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、本日、閣議決定されました。


1.背景
 令和7年4月23日に公布された「港湾法等を一部改正する法律(令和7年法律第25号。以下、「改正法」という。)」の気候変動に伴う海水面上昇に対応して港湾の保全を図るための協働防護計画制度の創設等に関する規定は、その公布の日から6月以内の政令で定める日から施行することとされているとともに、倒壊した場合に緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある港湾施設への勧告制度の拡充に関する規定は、その公布の日から1年以内の政令で定める日から施行することとされていることから、今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
 
2.概要
(1)港湾法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 改正法の施行期日を令和7年10月1日とするとともに、倒壊した場合に緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある港湾施設への勧告制度の拡充に関する規定の施行期日を令和8年4月1日とします。
 
(2)港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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