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「船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定~令和8年2月14日の一部施行にあたって必要な規定の整備を行います~

本年5月14日に公布された船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第32号)の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

船員不足の深刻化、航行の安全確保のための国際的な規制強化、船員関係手続のデジタル化への対応等を目的とした船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が本年5月14日に公布されました。今般、当該施行に伴う関係政令の規定の整備等を行うための政令を制定することとします。

2.概要

(1)海上労働の安全及び衛生の確保のための教育訓練の義務付け
・国土交通大臣が生存技術及び消火技術に関する実技講習を自ら行う場合の手数料の額を定める。(船員法関係手数料令)
・登録生存講習機関等の登録の有効期間について定める。(船員法に基づく登録検査機関に関する政令)
(2)特定漁船に係る履歴限定制度や特定漁船に乗り組む船員の要件の創設
・登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間及び当該機関等に関する技術的読替えを定める。(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令)
・改正法に伴う条ずれ等への対応及び現行規定の規定ぶりの適正化を行う。(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令、標準的な官職を定める政令、国土交通省組織令)

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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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