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大気環境

令和6年度 大気汚染状況について

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第22条に基づき、都道府県及び大気汚染防止法上の政令市において大気汚染状況の常時監視が行われており、環境省においても大気環境モニタリングを行っています。今般、令和6年度における常時監視測定結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1 調査の概要

(1)大気汚染物質(有害大気汚染物質等を除く。)に係る常時監視
 対象物質は、環境基準が設定されている6物質です。令和6年度末時点の測定局数は全国で1,724局であり、内訳は一般環境大気測定局(国設局を含む。以下「一般局」という。)が1,353局、自動車排出ガス測定局(国設局を含む。以下「自排局」という。)が371局です。

(2)有害大気汚染物質等に係る常時監視
 対象物質は、環境基準が設定されている4物質、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という。)が設定されている11物質及びそのどちらも設定されていないその他の有害大気汚染物質7物質の計22物質です。環境基準及び指針値の達成の評価に有効な測定地点(月1回以上の頻度で1年間測定した地点)は、物質に応じて269~373地点でした。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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