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地球環境

JCMの更なる推進に向け、パリ協定6条に基づく我が国の初期報告をUNFCCC事務局へ提出しました

1.  2025年10月14日、日本政府はパリ協定6条に基づく我が国の更新初期報告を、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局へ提出しました。
 
2.  初期報告の提出は、パートナー国との間でJCM(二国間クレジット制度)によって創出されたクレジットをITMO(国際的に移転される緩和成果)としてNDC(国が決定する貢献)に使用するための要件です。
 
3.  今後も環境省は、パリ協定に基づく手続きを着実に進め、JCMでのクレジット発行を加速させていきます。

■ 初期報告 概要

 初期報告は、パリ協定に基づきUNFCCC事務局に提出される報告書であり、締約国がパリ協定第6条を活用すること、及び各協力的アプローチの内容を説明する文書です。JCMでのクレジットをITMOとしてNDCに使用するためには、パリ協定第6条2項のガイダンスにより、我が国とパートナー国の双方において、初期報告の提出と協力的アプローチとしてのJCMの包括承認が求められています。

■ 今般我が国が提出した更新初期報告について

 これまでにタイとの初期報告はすでに提出されていたところ、今般提出した更新初期報告に新たに含まれた国は、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、チリ、フィリピン、セネガル、チュニジア、アゼルバイジャン、モルドバ、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン、パプアニューギニア、アラブ首長国連邦、キルギス、カザフスタン、ウクライナ、タンザニアです。なお、ここに含まれていない国につきましても、クレジット発行よりも前段階のJCMプロセスを進めることは可能です。また、JCMの包括承認についても今回の更新初期報告に含まれています。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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