地球環境
1. 2025年10月14日、日本政府はパリ協定6条に基づく我が国の更新初期報告を、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局へ提出しました。
2. 初期報告の提出は、パートナー国との間でJCM(二国間クレジット制度)によって創出されたクレジットをITMO(国際的に移転される緩和成果)としてNDC(国が決定する貢献)に使用するための要件です。
3. 今後も環境省は、パリ協定に基づく手続きを着実に進め、JCMでのクレジット発行を加速させていきます。
初期報告は、パリ協定に基づきUNFCCC事務局に提出される報告書であり、締約国がパリ協定第6条を活用すること、及び各協力的アプローチの内容を説明する文書です。JCMでのクレジットをITMOとしてNDCに使用するためには、パリ協定第6条2項のガイダンスにより、我が国とパートナー国の双方において、初期報告の提出と協力的アプローチとしてのJCMの包括承認が求められています。
これまでにタイとの初期報告はすでに提出されていたところ、今般提出した更新初期報告に新たに含まれた国は、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、チリ、フィリピン、セネガル、チュニジア、アゼルバイジャン、モルドバ、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン、パプアニューギニア、アラブ首長国連邦、キルギス、カザフスタン、ウクライナ、タンザニアです。なお、ここに含まれていない国につきましても、クレジット発行よりも前段階のJCMプロセスを進めることは可能です。また、JCMの包括承認についても今回の更新初期報告に含まれています。
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