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再生循環

PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果(令和6年度)について

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づきPCB廃棄物を保管する事業者から都道府県等に対して届出された、令和7年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等の状況について取りまとめました。
 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に進めていくためには、PCB廃棄物の数量を確実に把握しておくことが重要であることから、都道府県等に対し、保管事業場の確実な把握を進めるとともに、PCB廃棄物が適正に保管され、不適正な処理が生じないよう事業者に対する指導、助言の徹底に努めるよう指導を行っていくこととしています。

1.集計の範囲

 都道府県等においてポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者から届出のあったPCB廃棄物の種類毎の保管量及びPCB使用製品の種類毎の使用量を集計したものを環境省において集計しました。PCB廃棄物の種類は、以下のとおり分類しました。

 

廃棄物の種類及び製品の種類.※

①変圧器(トランス) ②コンデンサー(3kg以上) ③コンデンサー(3kg未満)

④柱上変圧器(柱上トランス)⑤安定器 ⑥PCBを含む油 ⑦感圧複写紙 ⑧ウエス

⑨OFケーブル ⑩汚泥 ⑪塗膜 ⑫その他の機器 ⑬その他

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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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