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水・土壌

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

1.「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を本日公布しました。本省令は令和9年9月1日(水)から施行されます。

2.併せて、本改正案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、お知らせします。
 

■背景および改正内容

 地下水還元型地中熱利用システム(以下「システム」という。)については、高い省エネルギー効果を持つことから、2050年ネット・ゼロの実現に向けて活用が期待されています。一方で、地下水の過剰採取は、地盤沈下の原因となることから、建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づき、政令で定める指定地域においては、揚水設備による建築物用地下水採取が制限されており、地下水を揚水して熱利用するシステムの導入が困難な状況にあります。
 こうした中、大阪市では、環境省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成27年内閣府・環境省令第1号)に基づき、地盤沈下のおそれがないことを確認した上で、既に当該システムが運用されています。
 また、熱需要の高い都市部において当該システムの普及を図るため、国家戦略特別区域以外での導入可能性について検討を行いました。
 地盤沈下の発生を抑えつつ、地下水の適正な保全及び利用が図られるシステムの適用要件を整理し、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(以下、「規則」という。)第2条別記に定める技術的基準において、以下の規定を新設する改正を行いました。
 
 以下のいずれにも該当する揚水設備については、運用時に想定される揚水量、運用時に想定される揚水を行う帯水層の周辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであることとしております。この場合においては、規則第2条別記第1号から第4号の規定は、適用いたしません。
・帯水層からの地下水の揚水及び揚水した地下水の帯水層への還元を一体的に行うことを通じて当該地下水を冷房又は暖房の用に供すること。
・揚水した地下水の全量を同一の帯水層に還元(以下「全量還元」という。)する構造を有すること。
・当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられていること。
 
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