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再生循環

家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況について(令和6年度分)

1.令和6年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
 
2.環境省と経済産業省では、令和6年度に小売業者に対する立入検査を 464 件実施しました。そのうち、341 件の立入検査において、延べ 723 件の指導等を行いました。

立入検査の実施状況

(1) 家電リサイクル制度の概要

 特定家庭用機器再商品化法(平成 10 年法律第 97 号。以下「家電リサイクル法」と言います。)は、使用済みとなった家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ・有機EL 式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(以下「廃家電4品目」と言います。)が対象であり、小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けています。
 環境省及び経済産業省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第 53 条に基づく立入検査を実施しています。
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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