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地球環境

「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について

1. 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」を本日公布し、令和8年4月1日(水)から施行することになりましたので、お知らせいたします。
2. あわせて、改正案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

■ 背景、概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」について、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」(以下「算定検討会」という。)において森林吸収等の扱いについて議論され、任意で調整後排出量の算定に用いることができるようにすべきとされました。
 これを踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)について、所要の改正を行います。
改正の概要については添付資料を御参照ください。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 改正案について、令和7年10月23日(木)から令和7年11月22日(土)にかけて、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「『温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(案)』に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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