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再生循環

令和7年度補正予算 地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業の公募(モデル事業)について

 環境省は地域資源の活用を促進するため、地域で排出され、焼却・埋立てされている複合素材(金属・木材・プラスチック等)、廃油、建設廃棄物、SAF原料などの資源性廃棄物について、回収・選別・再資源化に係る技術面での実施可能性や事業性の調査分析等を支援します。

■ 公募する補助事業の対象

対象とする事業は、以下のとおりとします。
 
ア 対象とする廃棄物

 地域で排出される資源性廃棄物であって、従来、焼却・埋立てされているもの。

(対象とする廃棄物の例)   
一 複合素材  
・家庭・産業事業から排出される再資源化が困難な複合素材(異なる種類の材料を組み合わせて一体化させた素材)  
・例: 木質系(合板、パーティクルボード等)、繊維系(カーペット等)、金属系
 
二 建設廃棄物  
・建設・解体工事で排出される廃材  
・例: 石膏ボード、断熱材、窓材等  
 
三 化石系資源  
・石油等の地下化石資源から作られた廃材  
・例: エンジンオイル、作動油等のカーオイル、ゴム製品、プラスチック等
 
四 バイオマス系原料  
・再生可能な生物由来の原料  
・例: 事業・家庭用廃食油、食品残さ、間伐材、汚泥等  
 
五 その他再資源化が困難である廃棄物   
・焼却灰、建設系の木質廃棄物、SAF原料 金属残渣等、事業活動で排出される残渣・副産物等  
 
※ただし、上記は例示であり、対象はこれらに限定されません。 

イ 対象とする事業内容
「地域で排出されるアに記載の廃棄物が、回収・運搬・分別・選別・再資源化等を経て、同じ地域に再生材等として供給される資源循環スキーム」の構築・拡大につながる、実施可能性調査や実証等のモデル事業の実施
※  地域の状況等により、資源循環の過程が同一都道府県内で完結しない場合も想定されることから、近接する都道府県や地方を含めた事業についても対象とします。
※  対象とする事業は、以下に示す 「地域における資源循環のイメージ」における、全体又はいずれかの過程に位置づけられるものを想定しています。
※  熱回収を主たる目的とした事業、及び熱回収に供することを主たる目的として中間産物* を供給する事業は対象外とします。
* RPF、フラフ、固形燃料、ペレット燃料、ブリケット燃料、熱分解油、燃料ガス、液体燃料、バイオガス等

 
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環境省

今日の環境問題は、国民の日常生活や通常の事業活動から生ずる過大な環境負荷が原因となっており、その解決には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会の在り方そのものを持続可能なものへと変革していかなければなりません。 こうした変革を具体化するため、環境省は、 (1)廃棄物対策、公害規制、自然環境保全、野生動植物保護などを自ら一元的に実施するとともに、 (2)地球温暖化、オゾン層保護、リサイクル、化学物質、海洋汚染防止、森林・緑地・河川・湖沼の保全、環境影響評価、放射性物質の監視測定などの対策を他の府省と共同して行い、 (3)環境基本計画などを通じ政府全体の環境政策を積極的にリードしています。

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