| 流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川 浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和8年3月31日、佐波川水系佐波 川等の計22 河川(山口県)を、特定都市河川に指定します。 |
○ 今後、佐波川水系佐波川等では、河川管理者・流域の自治体の長等で構成する流域
水害対策協議会を組織し、河川整備等のハード対策の推進に加え、雨水貯留施設や雨
水流出抑制施設等の内水対策の実施、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづく
り等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるため、流域水害対策計画の策定を進
めてまいります。
○ また、指定日である令和8年3月31日から、流域内において一定規模以上の土地
を、宅地にする行為等について、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義
務付ける運用が開始されます。
○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととして
おり、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。

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