| 令和7年12月12日に公布された「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」に関して、その施行期日を定める政令及び施行に伴う所要の規定の整備を行う政令が本日閣議決定されました。 |
1.背景
観測・予測技術や情報通信技術の進展を踏まえた予報・警報の高度化・適正化を目的とした
「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」(令和7年度法律第86号。以下「改正法」という。)
に関して、今般、改正法の施行期日を定める政令を制定するとともに、改正法の施行に伴う所要の
規定の整備を行うための政令を制定します。
2.政令の概要
(1)気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を令和8年5月29日とします。
(2)気象業務法施行令の一部を改正する政令
ア.特別警報の種類に「洪水特別警報」を新設します。(令第5条関係)
イ.気象庁が国土交通大臣及び都道府県知事と共同して行う高潮の警報の通知先について、
消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関と定め
ます。(令第8条第4号関係)
ウ.洪水の特別警報の通知先について、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、
西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関と定めます。(令第9条関係)
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