| 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者を対象に、ドライブレコーダー等の映像記録装置を活用した教育訓練の実施について定めた、海上運送法施行規則の一部を改正する省令及び当該映像記録装置の基準を定める告示が、本日公布されました。 |
1.背景
令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を受け、同年12 月に知床遊覧船事故対策検討委員会で取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、一定の船舶を対象に、「ドライブレコーダーに相当する装置」に記録された操船に係る映像を日々の教育訓練に活用することの義務付けに向け、必要となる要件や活用方法を示すガイドラインを作成することとされました。
これを踏まえ、「船舶におけるドライブレコーダーの映像を活用した教育訓練ガイドライン」を令和7年3月に公表したところです。
今般、更なる旅客船の安全性の向上を図ることを目的として、一定の船舶に対し、当該ガイドラインで示したドライブレコーダーの映像を活用した教育訓練の実施を求めるため、以下の改正等を行いました。
2.改正等の概要
○海上運送法施行規則の一部を改正する省令
・小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業(第二号旅客不定期航路事業)を営む者を対象として、国土交通大臣への届出が義務付けられている安全管理規程において、映像記録装置による記録を活用した教育訓練の実施方法に関する事項を定めることについて規定しました。
○小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示
・上記省令で義務化される映像記録装置の性能基準について規定しました。
3.スケジュール
公布:令和8年4月14 日
施行:令和9年4月 1日
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