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地球環境

二国間クレジット制度(JCM)の構築に関する日・オマーン間の協力覚書に署名しました

1. 2026年4月9日、オマーン国において、芹澤清駐オマーン日本国特命全権大使とサリム・アル・ウーフィオマーンエネルギー・鉱物資源大臣(Salim bin Nasser Al Aufi、Minister of Energy and Minerals of the Sultanate of Oman)との間で、日・オマーン間の二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)の構築に関する協力覚書の署名が行われました。 
 
2. 今後、オマーン国とのJCMを通じて、同国内の温室効果ガスの排出削減等に関する事業の実施により、両国のNDC(国が決定する貢献)の達成に貢献していきます。また、パリ協定第6条の市場メカニズムとしてJCMを実施し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収、持続可能な開発を促進することにより、世界の脱炭素化に向けた取組に貢献していきます。

■ 協力覚書の概要

○ パリ協定の2度目標と1.5度努力目標を追求し、気候変動への対処における二国間協力を強化するため、日本国政府及びオマーン国政府(以下、個別に「政府」といい、「両政府」と総称する。)は二国間クレジット制度(JCM)を構築する。

○ 両政府は、パリ協定6条2で言及される協力的な取組に関する指針に適合して、JCMの下での排出削減及び吸収から発行されるJCMクレジットの一部を、国際的に移転される緩和成果として、日本の国が決定する貢献(NDC)の達成に利用できること、及び当該JCMクレジットの残余がオマーンのNDCの達成に寄与することができることを相互に確認する。

○ 両政府は、JCMの透明性及び環境十全性を確保し、JCMを簡素かつ実用的なものに維持する。

※ 協力覚書の詳細については別添を御参照ください。
※ JCMパートナー国:モンゴル国、バングラデシュ人民共和国、エチオピア連邦民主共和国、ケニア共和国、モルディブ共和国、ベトナム社会主義共和国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国、コスタリカ共和国、パラオ共和国、カンボジア王国、メキシコ合衆国、サウジアラビア王国、チリ共和国、ミャンマー連邦共和国、タイ王国、フィリピン共和国、セネガル共和国、チュニジア共和国、アゼルバイジャン共和国、モルドバ共和国、ジョージア、スリランカ民主社会主義共和国、ウズベキスタン共和国、パプアニューギニア独立国、アラブ首長国連邦、キルギス共和国、カザフスタン共和国、ウクライナ、タンザニア連合共和国、インド共和国に続き、オマーン国は32か国目となります。
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環境省

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